1963-02-26 第43回国会 衆議院 本会議 第10号
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、昨年八月十日付の人事院勧告の通りに、俸給表、期末手当、勤勉手当、宿日直手当の改定を行なうとともに、暫定手当の支給につきましても、三十六年十二月十四日付人事院勧告通り改定を行なおうとするものでございまして、三十七年十月一日からこれを実施することにいたしておるのでございます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、昨年八月十日付の人事院勧告の通りに、俸給表、期末手当、勤勉手当、宿日直手当の改定を行なうとともに、暫定手当の支給につきましても、三十六年十二月十四日付人事院勧告通り改定を行なおうとするものでございまして、三十七年十月一日からこれを実施することにいたしておるのでございます。
人事院勧告が必ずしも裁判官、検察官の給与の改定として満足すべきものでないということは、社会党が従来から主張して参ったところでございますが、少なくとも人事院勧告通りの実施をすべきであるにかかわらず、実施時期を十月一日にずらして実施をしようとする本法案に対しては、われわれ社会党としては反対であると言わざるを得ないのであります。よって、両法案を否決すべきものと考えます。
すなわち、第一に、全俸給表の全等級を通じまして、人事院勧告通り、俸給月額を現行の俸給月額より千円ないし三千五百円引き上げた額といたしますとともに、行政職俸給表(一)の中位等以下の等級及び他の俸給表のこれに相当する各等級につきまして、号俸の刻み方を改めることにより昇給率を改善することといたしましたほか、新たに教育職俸給表(四)を設けまして、昨年四月に新設されました高等専門学校の教職員に適用することといたしました
これを人事院勧告通りやるというならば、あの産投会計のああいう無理な会計を組まぬでも、二百七億でもって十分百何十億のおつりがくるのであります。
次に、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月十日付の人事院勧告の通りに、俸給表、期末手当、勤勉手当、宿日直手当の改定を行なうとともに、暫定手当の支給についても、昨十二月十四日付人事院勧告通り改定を行なおうとするものでございまして、本年十月一日から実施することにいたしておるのでございます。
すなわち、第一に、全俸給表の全等級を通じまして、人事院勧告通り、俸給月額を現行の俸給月額より千円ないし三千五百円引き上げた額といたしますとともに、行政職俸給表(一)の中位等級以下の等級及び他の俸給表のこれに相当する各等級、につきまして、号俸の刻み方を改めることにより昇給率を改善することといたしましたほか、新たに教育職俸給表(四)を設けまして、本年四月に新設されました高等専門学校の教職員に適用することといたしました
その前というのは、人事院勧告通り実施できないという、不可能という点がやや感知されたときから、この問題についてやはり十分になされておらないと思うのですが、私はこの点が一番労働政策として、労働組合の対策として、担当大臣としては大切なところだろうと思うのです。それで、だれにどういうようなことを託して、その人がどういうような行動を行なったのか、行なわないのか、この点もやはり伺っておきたいと思う。
そうあり余っておるからやれるというのではなくて、さっきからの説明でおわかりだと思いますが、かりに人事院勧告通りにやろうとしたら、今の財政事情ではやはり私は無理だと思います。今度の場合も無理だったと思います。
時の財政状態等によりまして、全部実行できないこともありますけれども、たとえば、今年の問題といたしましては、%は人事院勧告通りであります。ただ時期が人事院勧告の五月というのを、施行する日の十月からであります。こういう時間的にずれはありますけれども、やはりこれは人事院勧告を尊重して政府が措置をとった一つの例でありまして、政治的にはきわめて重大な意義があると思います。
すなわち、第一に、全俸給表の全等級を通じまして、人事院勧告通り、俸給月額を現行の俸給月額よりおおむね千円ないし三千円程度増額いたすことといたしました。特に研究職俸給表につきましては、研究職の特殊性にかんがみまして、従来七等級構成とされておりました等級区分を六等級構成に改めまして、職員の研究能力等に応じて昇格できるよう改善を行ないました。
また政府案にありまする災害復旧対策費の増額、公務員の給与引き上げを人事院勧告通り本年の五月から実施するための経費を計上するなどを要求いたしておるのであります。 次に、ごく簡単に各項目にわたって説明を申し上げたいと思います。
すなわち、第一に、全俸給表の全等級を通じまして、人事院勧告通り、俸給月額を現行の俸給月額よりおおむね千円ないし三千円程度増額いたすことといたしました。特に研究職俸給表につきましては、研究職の特殊性にかんがみまして、従来七等級構成とされておりました等級区分を六等級構成に改めまして、職員の研究能力等に応じて昇格できるよう改善を行ないました。
まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、昨年十二月二十七日付の人事院勧告通りに、暫定手当に関する同一市町村内における不均衡の調整措置、並びに在勤地を異にして異動した場合の特例措置を講じようとするものであります。
これは人事院勧告通りじゃないですけれども、とにかく実施された。にもかかわらず、公社が八百円程度の是正はあったにしても、公社法の第三十条から見てもこれは当然最小限度——よくこの国会でも国家公務員との均衡々々ということをあなた言われる、副総裁は。それは民間も考えなければならぬ。これは三十条に書いてありますが、国家公務員のみを見ただけでも、少なくともアンバランスがあったことは、これは事実でしょう。
当時人事院の勧告があって、財源があるということが明らかになるというと、人事院勧告通りそのまま受けなければならぬのだが、だから財源がないということにして、第二補正を組む意思など毛頭ありませんというような答弁でごまかして、非常に手の込んだ芝居を大蔵大臣が打たれた、こういうふうに私たちは解釈しておる。
昨年十二月二十七日、人事院は国会及び内閣に対し、一般職の国家公務員に支給される暫定手当の支給地域区分等について改善すべきことを勧告いたしたのでありますが、政府といたしまして慎重に検討を加えた結果、このたびこれを人事院勧告通り実施することが妥当であるとの結論に達しましたので、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律について所要の改正を行なおうとするものであります。
昨年十二月二十七日、人事院は、国会及び内閣に対し、一般職の国家公務員に支給される暫定手当の支給地域区分等について改善すべきことを勧告いたしたのでありますが、政府といたしまして慎重に検討を加えました結果、このたび、これを人事院勧告通り実施することが妥当であるとの結論に達しましたので、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)について所要の改正を行なおうとするものであります
私どもはこの構想に立って、歳入補正額は二千億円を計上し、政府案よりも四百二十七億円を増額し、歳出補正額は政府案より二百億円減額し、これによって合計六百二十七億円をさらに歳出補正の新規増額に向け得ると考え、この六百二十七億円を、第一に、公務員給与改善において人事院勧告通り五月一日にさかのぼのて実施することとし、かつ公務員職務最下級初任給を一万円に引き上げ、かつ期末手当については民間給与との見合いにおいて
この六百二十七億円を、第一に公務員給与改善において、人事院勧告通り五月一日にさかのぼって実施することにし、かつ、公務員職務最下級初任給を一万円に引き上げ、さらに期末手当については、民間給与との見合いにおいて、さらに〇・一九カ月分を増額すべきだと思うのであります。これで歳出増加は三百二十億円となり、これの所得税べのはね返りが約三十二億円となるのであります。
この法律案は、人事院勧告に基づき、第一に、全俸給表の全等級を通じて人事院勧告通り、俸給月額を現行俸給月額のおおむね一〇%ないし三〇%程度引き上げた額とし、昇給期間を原則として十二カ月とすること。第二に、科学技術振興の趣旨に沿い、初任給調整手当を新設し、採用後三年以内の期間、月額二千円以内の額を一年ごとに逓減して支給すること。第三に、十二月十五日に支給する期末手当を〇・一月分増額すること。
また期末手当につきましては、人事院勧告通り民間給与並みに引き上げるということは当然のことでありますが、支給額としましては、できるならば〇・一九カ月分を要求いたしたいと思うのであります。
長年にわたり人事院勧告がなくて、七年目ですか、ここに初めて行なわれたこの人事院勧告は、私は軍事費などは政府は削減しても、やはりこの給与は人事院勧告通り実施すべきが至当ではないか、こういうふうに考えるわけであります。わずか五カ月間の予算は、膨大な軍事費に比べますれば、そう大したものではないわけでありますから、五月一日からの実施がしかるべきだ、社会党はこういうふうに考えるわけであります。